扶養について 「所得」が38万円を超えるかどうかで判断することになります。
給与のみの場合は給与額面が103万円以下(このとき給与所得は38万円になります)、
雑所得がある場合は雑所得(収入ー必要経費)を加えて、 合計所得金額が38万円以下であることが必要です。
実務的には各個人の判断にはなりますが、 年間の報酬が103万円程度であれば必要経費は65万円ほどかかるため、 扶養控除の対象になると考えられます。
ハナワクでの業務は直雇用契約となっています。
直雇用契約の業務では以下の場合に源泉徴収票の提示が必要となりますので、ご留意ください。
・直雇用契約の業務での所得が1年間で103万円を超える場合
・1ヶ月で同企業の収入が88,000円を超える場合
・1日の収入が9300円を超える場合
源泉徴収票を書く場合にはマイナンバー等の個人情報を提供し、報酬の一部を所得税として返還する必要がございます。
予めご了承ください。
弊社は求人者と求職者のマッチングを提供する場であるため、税務処理を行っておりません。
つきましては、年末調整等も行っておりませんので、ご自身で確定申告をお願いいたします。